1.大阪府にお住まいのI様が、
「大分市で、一戸建てを相続する際に、
介護による寄与分を親族が主張してきた事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
所在地 | 大分市 | 種別 | 一戸建て4DK |
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面積 | 80㎡ | 築年数 | 25年 |
成約価格 | 1,070万円 | その他 | なし |
相談にいらしたお客様のプロフィール
大阪府に住む50代のお客様です。
お父様がお亡くなりになり、3人兄弟で大分市にあるご実家の一戸建てを相続することになりました。
三男の方が、近所に住んでいたのでのお父様の介護をする機会が多い状態でした。
解決したいトラブル・課題
課題
兄弟で相続する一戸建てを売却して等分に分けようとしたところ、三男が長年の介護の寄与分を主張してきた。
I様もご兄弟も現在お持ちの家があり、相続する一戸建てを利用しません。なので売却し現金化することで合意しました。
I様はその現金を兄弟で3等分するものだと思っていましたが、
三男様が長年お父様の介護をしていたことを主張し、「寄与分」として多くもらえるはずだ、と言い出しました。
不動屋さんの探し方・選び方
I様兄弟は不動産の売却を決めていたので、
まずは不動産屋さんに売却の相談に合わせて軽く話してみるようと思いました。
スマホで検索していくつかのお店のホームページを見ていると、
不動産屋さんによって得意な領域が違うという事に気づき、
どうせなら相続関連を頑張っているところの方が話が早いだろうと考え
- 「相続した不動産を売りたい」ケースが得意である
と書いてあった不動産屋さんにピンときたため問い合わせ、返信がすぐに来たのでそのままお願いすることにしました。
I様の「トラブル・課題」の解決方法
1.三男様が主張している「寄与分」について解説
「寄与分」とは、被相続人(遺産を残す人)の財産の維持や増加に特別の寄与をした場合、
相続財産から相当額の財産を取得できる制度です。
今回は、三男様が、両親の介護をしてきたことに対する「寄与分」を主張しているケースです。
法的に寄与分が認められるためには以下の条件があります。
- 行った寄与が通常期待される以上の「特別」な寄与であること
- 被相続人の財産の維持や増加に貢献をした
- 持続性のある行為であった
- 「無償」もしくは「無償に近い」
2.「寄与分」を認定するまでの流れ
「寄与分」を認めるか、額をどれ位にするかは、相続人同士の話し合いで決定するのが基本です。
もし話し合いでまとまらなかった場合は、家庭裁判所の審判を待つ形になります。
I様の場合、三男様の寄与分を、I様と次男の両人が認めていませんでした。